「妊娠すると、何かともらえるお金や利用できる制度があると聞くけれど、結局何を申請したらいいんだろう…」
私自身、初めての妊娠に加え、行政のことなどまったくの無知でそもそも妊娠したらもらえるお金があること、受けられる制度があることなど全然知りませんでした(笑)
そこでこの記事では、妊娠中から出産までに利用できる制度や、実際に調べて分かった支援制度を分かりやすくまとめました。
これから出産を迎える方や、少しでも出費を抑えたい方の参考になれば嬉しいです(^▽^)/
妊娠したら利用できるお金、制度一覧
| 制度名 | いつもらえる? | 内容 |
| 出産育児一時金 | 出産時 | 出産費用の負担軽減 |
| 妊婦健診助成金 | 妊娠中 | 健診費用の助成 |
| 自治体給付金 | 妊娠、出産後 | 自治体ごとの支援 |
| 高額療養費制度 | 必要時 | 医療費の負担軽減 |
詳しく紹介していきます↓
出産育児一時金
公的医療保険の加入者が出産したときに支給される給付金。
支給額は原則50万円。(注意⚠:産科医療補償制度の対象外は48.8万円となるため、出産を希望する産院のホームページ等を確認してください)
多胎児の場合は人数分支給されます。
対象者:妊娠4か月(85日)以上で出産した方(早産、流産、死産を含む)
~受け取り方、申請方法~
直接支払制度:加入している医療保険から医療機関へ直接お金が支払われる制度で、多くの病院で利用できます。窓口での支払を減らせることがメリットです。
健康保険証、またはマイナ保険証を提示し、専用の合意文書に署名します。
医療機関に直接支給されるため、退院時に差額分を窓口で支払います
受取代理制度:直接支払制度が使えない小規模な医療機関などで利用できます。 事前に加入している健康保険組合や市町村(国民健康保険の場合)に申請書を提出します。
事後申請:出産費用を全額自分で支払ったあと、加入している保険へ申請書類を提出します。 海外で出産した場合や、直接支払制度を利用しなかった場合に用います。

差額分は産院によって全然違います!
クリニックなど個人医院などは独自のサービスなどがあるため、金額の幅がかなり大きいです💦 また、深夜料金や休日料金、促進剤の使用、無痛分娩などで、支給されると言っても支払額が多いこともあるので、産院で最低限度と最高限度の差額支払い分を聞いとくといいです!
私は普通分娩を希望しているのですが、差額分でもおよそ15万円ほどかかると言われいてすこし焦り気味です💦
妊婦健診助成金
各自治体が妊婦健診の費用を一部、または全額を公費で補助する制度。
妊娠届を役場、保健センターに提出後、母子手帳と一緒にもらえることが多いです。 (※妊婦届は産院で心拍が確認されたら、もらえます)
もらえる金額や回数は、市区町村によって異なります。

私の地域では、健診14回分の券がもらえました!
そのうちに赤ちゃんの1か月健診分なども含まれています。
私の通うクリニックでは毎回の手出しは異なりますが、だいたい1000円~5000円くらいです。助成券使っても、手出しが多いこともあるので毎回ひやひやしてます💦
ちなみに初回の診察は助成されないの全負担となります!
自治体給付金
妊娠、出産をサポートする妊婦のための支援給付金。
基本として、妊娠認定後に5万円、妊娠32週以降に胎児1人につき5万円、計10万円が給付されます。
産院で妊娠(胎児の心拍)が確認され、住民票のある自治体で妊娠届の提出、申請を行うと1回目の5万円が給付され、32週以降に胎児の人数を届け出ると、子供1人につき5万円が追加で支給されます。
※現金振り込みの他、自治体独自のクーポンやギフト等になる場合があります。
高額療養費制度
1か月(1日から月末まで)に医療機関へ支払った医療費の自己負担額上限を超えたとき、その超えた額が後から払い戻される日本の公的医療保険の仕組みです。
妊婦の場合、帝王切開や切迫早産などの「健康保険が適用される医療費」が対象となります。 (対象例:帝王切開、切迫早産、切迫流産による入院、つわりでの入院、妊婦高血圧症候群の治療など)
~事前申請、限度額適用認定証~
退院後に払い戻しを受ける「事後申請」も可能だが、入院費が高額になることがあらかじめわかっている場合は、事前に「限度額適用認定証」を発行しておくと便利です。これを病院の窓口に提示することで、その月の支払いを最初から自己負担限度額まで抑えることができます。

妊娠が発覚してから、先輩ママ、パパさんたちに聞きまわって妊婦の”民間保険”をおすすめされていましたが、調べてみると当時18歳の私が入れる民間保険などなく、旦那と入籍後、すぐに旦那の健康保険に入りました💦
年齢が若く、正社員で働いたことのない私にとってこちらの制度はかなり安心です…
【働く妊婦さん向け】利用できるお金、制度
傷病手当金
妊娠中のつわりや切迫早産などで仕事を休む場合、会社の健康保険に加入していれば受け取れる手当金。
支給額は、1日につき、直近の標準報酬日額の約3分の2、最長1年6か月まで支給されます。
~受給の主な条件~
・健康保険の加入:自身が働く会社の健康保険に加入していること。自営業などの国民健康保険は対象外。
・労働不能と休業:仕事ができない状態で、連続3日間を含めて仕事を休み、4日目以降に給与が支払われないこと。
・医師の証明:医師による診断書や申請書が必要となる。
出産手当金
健康保険者の被保険者が出産のために会社を休み、給与が支払われない場合に支給されるお金です。
対象期間は、出産日以前42日(多胎は98日)から産後56日までです
金額は1日につき、標準報酬月額の約3分の2です。
産休中は健康保険料や厚生年金保険料が免除され、出産手当金自体には税金はかかりません。 このため、手取り額は休業前の給与の約8割程度になります。
~支給条件~
・勤務先の健康保険に加入していること(国民健康保険や夫の扶養に入っている場合は対象外)
・妊娠4か月以上の出産であること(早産や死産などを含む)
・出産のために仕事を休み、その期間に給与がない(または減額された)こと。
~手続き、申請方法~
【1】勤務先から「出産手当金支給申請書」を受け取る
【2】申請書の一部に医師または助産師による出産日などの証明を記入してもらう。
【3】会社の事業主(担当者)に休業期間や給与不支給についての証明を記入してもらう。
【4】加入している健康保険の窓口へ申請書を提出
失業給付金の受給期間延長
受給期間の延長(期間を後ろにずらす)
本来、退職した翌日から1年間である受給期間を、最長3年間プラスして最大4年間にできる制度です。
対象理由として、妊娠、出産ですぐに働けない状態が30日以上続いた場合となります。
申請期限は、すぐに働けなくなった日の翌日から30日を経過した日以降にハローワークへ申請します。
給付日数の延長(もらえる日数を増やす)
受給期間中に仕事が見つからない場合や特別な事情がある場合に、手当の日数が追加される仕組みです。

これらの働く妊婦さん向けの制度は、若くして妊娠した私にとってかなり後悔ポイントでした…。妊娠発覚当初は「若ママじゃん!憧れてたし嬉しい✨」と舞い上がってましたが、高校卒業後すぐだったので、アルバイトで雇用保険もなく、当時は国民健康保険だけだったので、手当以前に産休、育休もなく、かなり辛いです…😭
まとめ
妊娠、出産にはさまざまな制度がありますが、自治体や加入している健康保険によって内容が異なる場合があるので、確認必須です!
また、私のように若くして妊娠した方や、扶養内の方などは制度が複雑になっていたりするケースもあるので「自分は対象外だろう」と決めつけず、一度確認してみることが大切です(^▽^)/
制度は変更されることもあるため、最新情報を随時チェックしておくといいかもしれないですね!

コメント